CONTRACT TYPES請負 / 準委任 / 派遣民法の条文つき

業務委託の契約形態の整理

「業務委託契約」という名前だけでは、何を頼んだのかが決まりません。民法の条文にそって、請負と準委任を見分け、派遣との境目を確かめます。

TYPE 01

請負

目的
仕事の完成
報酬
仕事の結果に対して支払う
例
看板の製作・施工、パンフレットの制作、ネットワーク工事
根拠
民法第632条
TYPE 02

準委任

目的
事務(業務)の処理そのもの
報酬
特約があるときだけ。履行割合型と成果完成型がある
例
営業代行、コールセンター、記帳代行、コンサルティング
根拠
民法第643条・第656条・第648条・第648条の2
TYPE 03

労働者派遣

目的
人材を受け入れ、自社が指揮命令する
規律
労働者派遣法(許可を受けた派遣元から受け入れる)
注意
請負・準委任の名目でも、実態が指揮命令なら派遣に当たる
根拠
昭和61年労働省告示第37号

請負と準委任の違いを、条文で確かめる

確かめる点請負準委任
約束の中身仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する(第632条)法律行為でない事務の委託。委任の規定を準用する(第656条)
報酬仕事の結果に対する報酬として定める特約がなければ報酬を請求できない(第648条第1項)。履行の割合に応じた報酬(同条第3項)、成果に対する報酬(第648条の2)の2つの型がある
相手の注意義務完成させる義務。契約内容に適合しないときの責任が問題になる委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務(第644条)
不具合の通知期限種類・品質の不適合は、知った時から1年以内に通知しないと追完請求・報酬減額・損害賠償・解除ができない(第637条第1項)成果物の完成義務そのものがないため、請負のような仕組みではない。成果完成型でも目的は業務の遂行(一般的な整理)
中途解除仕事が完成しない間、注文者は損害を賠償していつでも解除できる(第641条)各当事者がいつでも解除できる(第651条第1項)。相手に不利な時期の解除は損害賠償が必要になる場合がある(同条第2項)

表の条文の内容は e-Gov 法令検索の民法の本文から要約しました。「一般的な整理」と書いた箇所は条文そのものではなく、民法の構造からの整理です。

準委任の2つの型

2020年4月施行の改正民法で、準委任は履行割合型(第648条)と成果完成型(第648条の2)に整理されました。

第648条第3項(受任者の報酬)受任者は、委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき、または委任が履行の中途で終了したときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。(要旨)
第648条の2第1項(成果等に対する報酬)委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。

契約書には、「履行した時間・工数に応じて支払う」のか「成果の引渡しに対して支払う」のかを書き分けてください。成果完成型にしても、請負とは異なり、目的は業務の遂行であるという整理が一般的です。成果物の完成と不具合の責任まで求めたいときは、請負として書くほうが意図が伝わります。

頼むものから、契約形態を選ぶ

頼みたいこと向く形態契約書に書くこと
完成品がほしい(看板・印刷物・動画・工事)請負仕様、納期、検収の方法、不適合があったときの対応、代金と支払期日
作業をしてほしい(代行・運用・相談)準委任(履行割合型)業務の範囲、報告の頻度、報酬の算定方法(時間・件数・月額)、再委託の可否
成果に応じて払いたい(件数・納品物単位)準委任(成果完成型)または請負成果の定義と引渡しの条件。成果が出なかったときの報酬を明記
自社の指示で人に働いてもらいたい労働者派遣(許可を受けた派遣元から)請負や準委任にしない。指揮命令は派遣の場合にだけ

派遣との境目(偽装請負)

厚生労働省の告示は、請負の形式であっても、次のどちらかに欠けるときは労働者派遣事業を行う事業主とする、と定めています。

  • 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用していること: 業務の遂行方法や評価の指示、始業・終業・休憩・休日などの管理、服務規律、配置の決定を、請負側が自ら行う。
  • 業務を自己の業務として独立して処理していること: 資金を自らの責任で調達し支弁する。事業主としての法律上の責任を負う。自己の機械・設備・材料、または自らの企画や専門的な技術・経験で処理する。

発注側の担当者が、請負先の作業員に直接指示を出す運用は、この境目を越えやすい点です。指示は請負先の責任者を通して出す、という運用を契約書にも書いておくと安全です。

印紙税の区分

請負の契約書は印紙税の第2号文書(記載金額により非課税から課税)、継続的取引の基本契約書は第7号文書(1通4,000円。契約期間が3か月以内で更新の定めがないものを除く)です。準委任・委任の契約書がどの号に当たるかは、このページでは扱いません。内容によって異なるため、国税庁の案内か税務署でご確認ください。

契約書を作る前の確認

契約の形態を決めたら、発注前チェックリストで、取適法・フリーランス法・インボイス・電子取引データの保存・個人情報の委託先監督を確かめてください。

出典と確認日

本文は、次の公的機関のページを当事務局が読んで整理したものです。法令・制度は改正されるため、実際の判断の前に原文を確認してください。

  1. e-Gov 法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)第632条・第636条・第637条・第641条・第643条・第644条・第648条・第648条の2・第651条・第656条」 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(確認日 2026年10月19日・条文は e-Gov 法令 API(v2)で取得)
  2. 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号・最終改正 平成24年厚生労働省告示第518号)」 https://www.mhlw.go.jp/content/000780136.pdf(確認日 2026年10月19日)
  3. 厚生労働省「「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00020.html(確認日 2026年10月19日)
  4. 国税庁「タックスアンサー No.7102 請負に関する契約書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm(確認日 2026年10月19日)
  5. 国税庁「タックスアンサー No.7104 継続的取引の基本となる契約書」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm(確認日 2026年10月19日)